ラピュタ不利益変更裁判、完全勝利判決のご報告

 映演労連は、阿佐ヶ谷にある映画館「ラピュタ」で映写技師として働いている鈴木周三さん(映演労連フリーユニオン・ラピュタ支部委員長)が、2度にわたって一方的に賃金を切れ下げられた問題を東京地裁に訴えていましたが、6月28日に開催された裁判で、菊池憲久裁判長は、原告側主張の全てを認定した完全勝利判決を下しました。
 ひとえに皆さま方のご尽力、ご支援の賜物と、心より感謝申し上げる次第です。
 判決の概要としては、原告である鈴木委員長がラピュタ経営に対し、期間の定めと定年の定めのない雇用契約であり、定年制を定めた就業規則の作成には合理性がなく、月額28万円の賃金支払いを受ける地位にあることを確認。未払い分と年6%の金員を支払え、というもので、判決主文の内容はこちらが請求した通りの内容でした。また、仮執行宣言も受けました。
 さらに判決では、「被告の行った不利益変更に不当労働行為の是認があった」と、証人尋問における社長発言を断罪する内容も盛り込まれています。これは120%の勝利と言っても過言ではありません。
 しかしながら、ラピュタの才谷遼(本名・川邉龍雄)社長は基本的な社会ルールを守らない人物であり、おそらく判決を守らない態度に出ることが予測できます。社長の非道さを改めて暴いた今回の判決を守らせる闘いが今後も続くことになるでしょう。
 皆さまにおかれましては、引き続きラピュタの職場民主化を求める闘いにご注目いただくとともに、変わらぬご支援をお願いいたします。

映演労連委員長 金丸研治