映演労連フリーユニオン 綱領・規約
=2000年3月2日=
- 私たちは、労働者の基本的権利を守り、映画・映像・演劇産業に働く全ての労働者の労働条件を改善し、健康で文化的な生活を獲得するために闘います。
- 私たちは、映画・映像・演劇産業の基盤拡充と民主的再生のために闘います。
- 私たちは、映画・映像・演劇産業に働く全ての労働者・労働組合との連帯を深め、映演労働運動発展のために闘います。
- 私たちは、憲法と平和を守り、民主主義を発展させるために闘います。映画・映像・演劇労働者としての社会的使命を自覚し、言論・表現の自由を守り、日本の文化発展のために闘います。
- 第1条(名称)
- この組合は「映画演劇労働組合連合会(略称・映演労連)」の加盟組合となり、「映演労連フリーユニオン」と称し、略称を「労連ユニオン」という。
- 第2条(組織の性格)
- この組合は、映画・映像・演劇産業で働く労働者で組織する個人加盟の労働組合である。
- 第3条(所在地)
- この組合は、東京都文京区本郷2−12−9 グランディールお茶の水301号 映演労連内に置く。
- 第4条(平等の原則)
- 組合員は、この規約のもとにおいて平等な権利と義務を有し、性別、身分、門地、人種、思想、信条、宗教等において差別されない。
- 第5条(法人)
- この組合は、法人とする。
- 第6条(目的と活動)
- この組合は、組合の綱領の実現をはかることを目的とし、そのために次の活動を行う。
- 労働者の基本的権利を守り、映演労働者の労働条件を維持改善する活動。
- 福利厚生と共済に関する活動。
- 組合員の教養文化の向上に関する活動。
- 組合基金の充実に関する活動。
- 関係諸団体との協力に関する活動。特に映演労連が行う運動への協力・応援活動。
- 映演産業における管理職、フリー労働者、不安定雇用労働者の権利擁護・拡大のための活動。
- その他、目的達成のために必要な活動。
- 第7条(組合員の資格と範囲)
- 映画・映像・演劇産業に働く労働者、並びに文化分野に働く労働者で、この組合の綱領・規約を認め、執行委員会の承認を得た者を組合員とする。但し、労組法第2条但書第1号に該当する者は組合員となることはできない。
- この組合のサポーターとして、他労組の組合員でこの組合に二重加盟する者をサポーター組合員として認める。サポーター組合員の権利・義務は、原則として一般の組合員と同等とするが、組合費については執行委員会で協議して決定する。
- 第8条(加入手続き)
- この組合に加入を希望する者は、すみやかに所定の書類を執行委員会に提出する。
- 第9条(資格喪失)
- 組合員は、この規約にもとづいて組合を除名されたとき、または本人の意志によって脱退を届 け出たとき、及び死亡したとき、その資格を失う。
- 第10条(組合員の権利)
- 組合員は、すべて次の権利を有する。
- この規約に基づく全ての組合機関の構成員の選挙権、及び被選挙権。
- この規約に基づいて各会議に出席し、自己の自由意志に基づいて発言し、決議すること。
- 各機関の運営に関する報告を求め、意見発表と批判討議の自由。
- 役員の召還権。
組合員の3分の1以上の連署をもって解任投票を請求し、執行委員会は投票管理委員会を設置して一般投票を実施する。一般投票において、全組合員過半数の同意が得られた場合、役員は解任される。
- この規約に基づいて、大会の開催を要求する権利。
- 政党支持の自由。
- 第11条(組合員の義務)
- 組合員は、すべて次の義務を負う。
- 綱領、規約、決議を遵守すること。
- 規約に定める会議に出席すること。
- 組合費を納入すること。但し、執行委員会が認めた場合は、免除軽減することができる。
- 第12条(機関)
- この組合には、次の機関を置く。
- 大会
- 執行委員会
- 第13条(会議の成立と議決)
- 各機関の会議は、それぞれの構成員の過半数以上の出席によって成立する。但し、やむを得ない事情によって会議に出席できない場合は委任状を認め、委任状を成立数に加えることができる。
- 議事は、議決権を有する出席者の過半数で決する。可否同数の場合は、議長がこれを決する。
- 第14条(大会の権限、構成、及び決議権の範囲)
- 大会は、この組合の最高決議機関であり、全組合員をもって構成する。
- 第15条(大会の招集、開催)
- 大会は毎年1回、9月に執行委員長が招集する。但し、組合員の3分の1以上の要求があった時、または執行委員会が必要と認めた時は、臨時大会を招集する。
- 大会開催にあたっては、原則としてその2週間前までに、議案その他必要な事項を組合員に通知し、討議に付すものとする。但し、臨時大会はこの限りではない。
- 第16条(大会の運営)
- 大会は、組合員の中から議長団を選出して運営する。
- 第17条(大会の決議事項)
- 次の事項は、大会で決定する。
- 運動方針
- 予算と決算
- 役員、及び上部団体の役員候補・中央委員・代議員の選出
- 綱領・規約の改正
- 労働協約の締結と破棄
- 上部団体への加入または脱退
- その他、重要な事項
但し、(3)項は出席組合員の直接無記名投票によって決定し、(4)項は直接無記名投票による組合員数の過半数以上の賛成によって決定し、(6)項は出席組合員の3分の2以上の賛成によって決定する。
- 第18条(一般投票)
- 大会の決議事項のうち、執行委員会が必要と認めた事項については、全組合員の一般投票によってその可否を決することができる。
- 一般投票は、組合員数の過半数以上の賛成によって決する。但し、上部団体への加入または脱退については、組合員数の3分の2以上の賛成によって決定する。
- 第19条(執行委員会の権限、構成)
- 執行委員会は、大会の決議並びに日常業務、緊急事項を処理・執行する常置機関であり、大会に責任を負う。
- 執行委員会は、執行委員をもって構成する。
- 第20条(執行委員会の招集、開催)
- 執行委員長、または執行委員の3分の1以上が必要と認めたとき、執行委員長がこれを招集する。
- 第21条(書記局、専門部)
- 執行委員会は、その任務遂行のため、書記局及び専門部を置く。
- 書記局は、組合の総合的事務機関であり、書記長が統括する。
- 専門部は組合の専門的執行機関である。専門部は、次の通りとする。
- 組織部
- 調査部
- 教宣部
- 青年部
- 女性部
- 財政部
- 共闘渉外部
- 法規対策部
- 争議対策部
- その他、執行委員会が必要と認めた専門部
- 第22条(分会)
- この組合は、職種、職場、地域ごとに分会を置くことができる。
- 分会は、大会及び執行委員会の決定に従い、分会内組合員への指導・援助を行うとともに、分会内組合員の共同利益の擁護、分会内諸問題の解決を図る。
- 分会の規約は、本規約に準ずる。
- 第23条(役員)
- この組合は、次の役員を置く。
- (1) 執行委員
- 執行委員長 1名
- 副執行委員長 若干名
- 書記長 1名
- 副書記長 若干名
- 執行委員 若干名
- (2) 会計監査委員 1名
- 第24条(役員の任務)
- 役員の任務は、次の通りとする。
- 執行委員長は、組合を代表し、一切の組合業務を統括する。
- 副執行委員長は、執行委員長を補佐し、執行委員長に事故あるときは、そのうち1名がこれを代行する。
- 書記長は、正副執行委員長を補佐し、書記局を統括し、組合の総合的事務を掌る。
- 副書記長は、書記長を補佐し、書記長に事故あるときは、そのうち1名がこれを代行する。
- 執行委員は、組合業務を分担執行する。
- 会計監査委員は、組合の会計を監査し、職場委員会並びに大会にその結果を報告する。
- 第25条(任期)
- 役員の任期は、定期大会から次の定期大会までとする。
- 第26条(補充)
- 役員に欠員を生じた場合は、すみやかに補選し、後任者の任期はその残り期間とする。補選までの期間は、執行委員会の議を経て執行委員が代行する。
- 第27条(役員等の選出)
- 役員、及び上部団体の役員候補・中央委員・代議員は、大会において組合員の直接無記名投票により選出する。選挙細則は、別に定める。
- 第28条(規律)
- 組合員に、次の各項のいずれかに該当する者があったとき、執行委員会は査問委員会を設置し、経過と制裁に関する諮問を行う
- 組合の綱領、規約、または決議に違反した者
- 組合の統制、または秩序を乱した者
- 組合の名誉を毀損した者
- その他、組合員としての義務を怠った者
- 第29条(査問委員会)
- 査問委員会は、執行委員会によって選出・委託された3名以上の査問委員で構成し(互選による査問委員長の主宰で開催する)、諮問された事項を公正に審理し、審理の経過並びに決定を執行委員会に報告する。
- 査問に当たっては、当該者に充分な弁明の機会を与えなければならない。また査問委員会の決定は、無記名投票による査問委員会の3分の2以上の支持を必要とする。
- 第30条(制裁の種類と決定)
- 制裁は、戒告、解任、権利停止、除名の四種類とする。
- 執行委員会は、査問委員会の報告に基づき、議決権を有する者の3分の2以上をもって制裁を決定する。
但し、除名の決定は、大会または全組合員の直接無記名投票により、議決権を有する者の3分の2以上の支持を必要とする。
- 第31条(抗告)
- 職場委員会で決定された処置に不服のある者は、次期大会に抗告することができる。
第8章 争議及び交渉
- 第32条(争議行為の開始)
- この組合が罷業その他の争議行為を行うときは、全組合員の直接無記名投票による半数以上の同意を得なければ開始できない。
- 第33条(交渉の委任)
- 組合が団体交渉、その他企業、諸団体との交渉において必要と認めた場合には、上部団体、または第三者に交渉を委任することができる。
- 第34条(経費)
- この組合の経費は、組合費、寄附金、及びその他の収入でまかなう。但し、寄附を受ける場合は、執行委員会の承認を必要とする
- 第35条(組合費、及び臨時費)
- 組合費は、組合員1名につき1カ月1,300円とする。但し、前年の年収が200万円以下の組合員の組合費は1カ月1,000円とし、組合員が無収入の月は組合費を徴収しない(ともに組合員の自己申告に基づく)。執行委員会が必要と認めたときは、臨時費を徴収することができる。
- 第36条(納入)
- 組合費は原則として年払いとし、毎年4月に1年分(15,000円)の組合費を、執行委員会が指定する口座に一括納入する(加入した年は3月までの組合費を納入する)。但し、状況によっては数ヶ月単位、半年単位の納入も認める。
- 第37条(特別会計)
- 執行委員会が必要と認める場合は、特別会計を設けることができる。
- 第38条(会計監査)
- 会計監査は、執行委員会より委嘱された職業的資格のある会計監査人、及び会計監査委員による監査証明書を添えて、定期大会に報告する。
- 第39条(公開)
- 会計帳簿は、組合員の要求ある場合、いつでも公開する。
- 第40条(会計細則)
- この組合の会計は、別に定める会計細則に基づきこれを処理する。
- 第41条(会計年度)
- 会計年度は、9月1日から翌年8月31日までとする。
第10章 映演労連との関係
- 第42条(関係)
- 組合は、運動方針、及び綱領・規約に抵触しない範囲で、映演労連の大会、中央委員会、中央執行委員会の決定と指導を尊重し、これを守るものとする。
- 第43条(解散)
- この組合の解散は、全組合員の直接無記名投票による4分の3以上の賛成を必要とする。
- 第44条(諸規定)
- この規約の施行上必要な諸規定は、執行委員会で定める。
- 第45条(実施)
- この規約は、2000年3月2日より実施する。
以上