私的録画録音補償金不払いに抗議する声明
東芝は、2009年2月に発売したデジタル放送専用DVDレコーダーについて、9月30日が期限となっていた私的録画録音補償金の支払いを拒否した。パナソニックも、今年4月に発売したデジタル専用レコーダーについて、補償金の支払いに協力しないと通告している。
補償金制度は、音楽、テレビ番組を高品質で複製できる機器の普及を受け、1993年に著作権を守るために導入された制度である。知的財産権は最優先で保障されるべきものであり、テレビ番組はもとより、劇場映画、演劇などの作品についても、その製作者の著作権は保障されるべきものである。
文化庁著作権課も「デジタル放送専用でも、DVD録画機なら現行制度では課金対象。法令に従い、徴収に協力して欲しい」との見解を示しており、私的録画補償金管理協会(SARVH)は本年11月10日、東芝に対して約3200万円の支払いを求める民事訴訟を起こした。
補償金を支払わないという東芝の行為は、私的録画録音補償金制度の形骸化を狙ったものと判断せざるを得ない。それは著作権者の権利の侵害であり、映画、映像、演劇産業に働く私たちにとっても死活の問題である。日本の映像文化を衰退させる要因にもなりかねない。
録画機の普及は映像産業を支えてもいるが、映像産業があってこその録画機の普及なのではないだろうか。
私たち映画演劇労働組合連合会(映演労連)は、東芝の私的録音録画補償金不払いについて抗議するとともに、著作権者の権利保障と日本の映像産業の発展のためにも補償金の支払いを強く要請するものである。
2009年11月月13日
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